目の前にある「逃れの町」に入れ!!(その2)


のがれの町の記事
ヨシュア記 20章
民数記 35章1〜34節
申命記 19章1〜13節



わたしは、旧約聖書の予型論(よけいろん)から、キリストについて
のメッセージを聴くのが大好きです。旧約聖書を通して、タイプ(予
表、あるいは予型といいます)により、キリストについての記述をみ
ることができるからです。


ルカの福音書24章27節において確認できることですが、エマオの
途上でイエス様が、ご自身に関するこの事実について、自ら明らか
にしておられます。


エス様の説教は、つねに新約教会の中心点になっています。


さて、ヨシュア記20章7,8節に書かれている「6つののがれの町」
が今日の私たちに、どのように当てはまるかを考えているかも知れ
ません。これらの町に関して、私たちが何かを学ぶことがあるので
しょうか。また、神がどのような霊的レッスンを教えてくださるのでしょ
うか。



約束の地を相続する
約束の地は征服され、イスラエルの部族が確立されました。道徳律法
民法についても、整えられてきました。今や、イスラエルの民は、約
束の地に足を踏み入れたのです。


約束の地は部族の間で分割されました。大きな部族は土地もそれに
応じてより大きな土地を、逆に小さな部族には小さな土地が与えら
れました。


しかし、レビ族に関しては48の町が相続の地として与えられたのです。
その内の6つの町は、のがれの町として捧げられなければなりません
でした。


3つの町はヨルダン川の東側に、3つの町をヨルダン川の西側にそれ
ぞれ位置しなければなりませんでした。



のがれの町に関しての計画
民数記35章19〜21節からわかる事実は、いのちを奪うことを意図し
ないで誰かのいのちを奪ってしまった人たちを守るために、これらの町
が神によって設けられたということです。


犯罪によって人のいのちが奪われた場合に、いのちを奪われた人に最も
近い親族は、その犯罪者のいのちを奪う権利、すなわち、復讐の権利が
存在しました。


この律法は、決して新しい律法ではありませんでした。創世記9章6節に
人のいのちが誰か別の人みよって奪われたなら、その殺人者は、死をも
って償わなければならない、と書かれています。


しかしながら、民数記35章などから明らかであるように、主は殺意を持
った殺人と、殺意のない殺人との違いを理解されています。


私たちは人を殺したこともなく、これらが関係のないことのように思われ
るかもしれませんが、私たちは神の律法を破ってしまっているのです。


私たちは、神の義の基準にはとうてい及ばないことがヤコブの手紙2章
10、11節からわかります。


私たちものがれの町に逃げる人たちと同じなのです。


旧約聖書の時代、人のいのちを奪ってしまった人に死刑が求刑されたよ
うに、人として生まれた全ての人に死刑の宣告がある、と聖書は述べて
います(ローマ人への手紙5章12節)。


神のみ言葉によれば、私たち全ての人が罪人です。そして、「罪の支払う
報酬は死」(ローマ人への手紙6章23節)です。


私たちもまた、「血の復讐者」に追われているようなものなのです。私たち
が死に直面する時、そこには何も期待するものはなく、ただ地獄とそこに
ある、絶望があるのみです。


人は自ら選び取って罪を犯してしまいます。それは、両刃の剣のようなも
のです。私たちは、生まれながらにして罪の性質を持っており、実際に罪
を犯す事実とあいまって、有罪となるのです。


それゆえに、私たちには「のがれる所」が必要なのです。<次に続きます>